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特定理由離職者についての質問です。 4人目の子供が産まれた為、主人に育休を取得してもらっていたのですが、育休を切り上げ…

特定理由離職者についての質問です。 4人目の子供が産まれた為、主人に育休を取得してもらっていたのですが、育休を切り上げ有給消化後に退職することになりました。失業保険の受給期間延長措置後、育児を理由に特定理由離職者に認定していただけることは可能でしょうか? 補足 7歳4歳2歳0歳の4人です。 勤続19年です。 退職理由は自己都合です。 育休取得中に主人の仕事に対する考えが変わり、退職することになりました。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    「育休を切り上げ有給消化後に退職することになりました。」 育休終了日の繰上げは自由にはできません。会社との合意が必要です。会社は認めているという事でしょうか。 復職せずに退職することは可能ですが、その場合は有給の取得はできません。 「失業保険の受給期間延長措置後、育児を理由に特定理由離職者に認定していただけることは可能でしょうか?」 失業保険ではなく雇用保険の基本手当です。 可能ですが、延長期間が90日未満の場合は2か月の給付制限期間が付きます。つまり何のメリットもありません。 「勤続19年です。」 所定給付日数は120日です。20年なら150日になるのですけどね。

  • >失業保険の受給期間延長措置後、育児を理由に特定理由離職者に認定していただけることは可能でしょうか? 可能です。 妊娠、出産、育児等により退職し、受給期間延長措置を90日以上受けた場合は特定理由離職者に該当します。 ※念のため確認しました。こちらもご参照ください。 厚生労働省 「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000931439.pdf なお、雇用保険にお詳しいようですので老婆心かと思いますが…… 勤続19年とのこと、被保険者期間(算定対象期間)が20年以上になると失業手当を受給できる日数が150日になり、20年未満の場合より30日多くなります。(ご存じかとは思いましたが、一応付け加えさせて頂きました。)

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