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「司法書士」って、何か司法(裁判所)に関係あるのですか? あ、簡裁での代理権以外についてです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    司法書士は、質問に挙げられている簡裁訴訟代理等関係業務以外にも、そもそもとして「裁判所若しくは検察庁に提出する書類(中略)を作成すること。」(司法書士法第3条第1項第3号)も業として行うことができるとされているので、例えば裁判所に提出する訴状の作成も、その訴訟で何億円を請求するような事件であっても問題なく作成できます。 こういった面からも、しっかりと司法に関係ある仕事ができると言えます。 そもそもなぜ"司法"書士なのかというと、現在の司法書士は明治初期に生まれた代書人から繋がるのですが、他人の委託を受けて提出する書類の作成を行う代書人のうち、主に裁判所に提出する書類(訴状等)の作成を業としていた者について、大正初期に「司法代書人」として定められることになったことに由来しています。代書人と異なりこの司法代書人は、司法代書人法においてその業務等含めてはっきりと法定されました。ちなみにこの時、主に市町村役場や警察署に提出する書類を作成していた代書人は、行政代書人(現在の行政書士)として別の法律により定められました。 そして、この「裁判所に提出する書類」という点についてなのですが、昭和初期までは、現在は法務局が行っている登記所としての業務は裁判所が行っていたので、現在の行政書士の業務の多くを占めている登記(特に不動産登記)関係書類の作成についても、裁判所に提出する書類だった、というわけです。 ですから、行政代書人だった当時は、いま以上に裁判所=司法に提出する書類の作成が行政代書人の仕事を占める比率がかなり高かったと言えます。 司法書士が法務局に提出する書類である登記関係書類の作成も業として行えるのは、司法=裁判所に提出する書類だったことからの名残とも言えます。

    4人が参考になると回答しました

  • 司法機関、行政機関、立法機関に分けた場合、司法機関への書類作成を独占業務にしているのが司法書士です。 司法書士法 (業務) 第三条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 : 四 裁判所若しくは検察庁に提出する書類・・・を作成すること。

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    1人が参考になると回答しました

  • 他の方が触れている裁判所や検察庁に提出する書類の代理作成以外にも、成年後見人に任命されることが多いというのもありますね。 裁判では、訴状だけでなく、その後の審理において準備書面を提出したりしますが、その書類も代理で作成できます。裁判所で代理人になることは簡裁案件でなければできませんが。(ちなみに無償なら誰でも作成だけはできますが) なお、裁判所から成年後見人に任命される専門家は、多い順に①司法書士、②弁護士、③社会福祉士です。司法書士(と弁護士)は、成年後見人選任申立てもできます。(司法書士ができるのは例によって書面を作成するだけですが。)

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    2人が参考になると回答しました

  • 司法書士は依頼を受けて報酬を得て裁判所もしくは検察庁に提出する書類も作成することができます。 告訴状、告発状に関しては検察庁に提出する場合は弁護士か司法書士にしかできませんが、警察署に提出する場合には行政書士も作成することができます。

    1人が参考になると回答しました

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