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労働基準法では パートが6時間以上労働する場合は休憩を取らせなければならないとなっておりますが、その休憩時間は労働時間…

労働基準法では パートが6時間以上労働する場合は休憩を取らせなければならないとなっておりますが、その休憩時間は労働時間に含まれないために労働者が休憩を拒否する場合は連続して働かせる事は違法ですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    6時間なら休憩の義務はありません。 6時間を超えるなら、45分以上休憩を取らせる義務があります。 従業員が拒否しても、休憩をさせる義務があります。 従業員の言いなりになって休憩を与えないと、違法になります。

    ありがとう:1

  • そもそも連続勤務は6時間が限度です。 ですので、拒否をして6時間を超えて (例えば7時間連続で働いた)としても [6時間勤務→45分休憩→15分勤務] となるのではないでしょうか・・・・ 交渉の結果、上司が折れて7時間連続 勤務が認められたとすれば7時間分の 時給が支給されるでしょうけれど…… 折れること自体に問題があるので違法 であることに変わりはないです。 ただキチンとシフトを組んでいる会社 と仮定するなら、当該パート労働者は 目の上のたんこぶでしょうね・・・・

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    なるほど:1

  • パートに限らず6時間を超え8時間までの労働時間に対しては45分、8時間を超える労働時間に対しては60分の休憩時間が必要です。 法の定めなので従業員は拒否できません。 拒否した従業員を休憩なしで働かせることも違法です。 ただし、会社の管理外で従業員が勝手に仕事をしたとしても、会社が関知するところではありませんので、その分の時給も発生しませんし、休憩時間は与えられているので労基法違反ともなりません。

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    なるほど:1

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