解決済み
再来年の4月から看護の専門学校へ通おうとしています。 社会人から専門学校への受験なので合格したら①専門教育訓練給付金と②教育訓練試練給付金③失業手当を申請しようかなと思っております。専門は ⅰ.厚生年金受講までに社会保険を2年以上支払っていること。 ⅱ.離職してから受講までの期間が1年以内であること。 ⅲ.受講年数が2年以上であること。 教育 ⅰ.専門実践教育訓練給付金を受給する条件を全てクリアしている ⅱ.専門実践教育訓練受講時に45歳未満であること。 ⅲ.受講する専門実践教育が通信制または夜間制ではないこと。 これらは順調にいけば給付できるかと思います。 しかし、学生になるので税金の対策はしなければならなくなります。 無職になれば国民健康保険料・国民年金への切り替え、前年度所得から算出された住民税の支払いなどあり税金地獄になるかと思います。 そこで両親にお願いして扶養してもらおうかとおもうのですが ①現在両親は実家他県にすんでおり別居しておりますが扶養にはいれますか? ②1年目はバイトもできるので103万を超えない範囲で稼ごうとしてますが認識は間違っていませんか? 健康保険料→親の扶養により払わなくて済む 国民年金→専門や教育の給付金で賄って払う 住民税→同上 という感じが一番お金がかからなくてすむでしょうか?
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>>健康保険料→親の扶養により払わなくて済む a) 「基本手当日額」が「3,612円以上」の場合は、 「基本手当」を受給している期間中は、 健康保険上の「被扶養者」にはなれません。 b) >>②教育訓練試練給付金 「教育訓練支援給付金」の間違いだと思いますが、 「教育訓練支援給付金の日額(基本手当日額の80%)」が 「3,612円以上」の場合は、 「教育訓練支援給付金」を受給している期間中は、 健康保険上の「被扶養者」にはなれません。 以上をクリアしている場合、 >>①現在両親は実家他県にすんでおり別居しておりますが >>扶養にはいれますか? 「健康保険上の扶養」という意味であれば、 別居ですので、 毎月貴方の収入以上の「送金」が必要となります。 また、 「被保険者(父親?)」は「貴方の収入の2倍を超える収入」が 必要となります。 「税制上の扶養」という意味であれば、 「合計所得金額:48万円以下」であれば、 (「給与収入」で表現すると「103万円以下」であれば、) 「扶養控除」申告対象となります。 >>②1年目はバイトもできるので103万を超えない範囲で >>稼ごうとしてますが認識は間違っていませんか? 「基本手当」や「教育訓練支援給付金」では、 ・週20時間未満、1日4時間未満の勤務時間の場合:減額の可能性がある ・週20時間以上の勤務時間の場合:その週の1週間分(7日分)が支給停止 ・週20時間未満、1日4時間以上の勤務時間の場合:その日の分が支給停止 となりますので、注意が必要です。
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