一般的にハローワークが掲げている完全月給制であるのであれば、 そのような必要はありません。 ただ、呼び名は会社それぞれで意味が違うケースが多々あるので、 貴方と会社との間の契約次第です。 どういう就業規則であるのかを確認しないとわかりません。 実際には、日給月給制だけど、欠勤分を一定期間勤務したら免除するみたいな制度があって、勤務し続ける限り完全月給制と同じ状態になる。みたいな感じの契約なら退職までの一定期間分の欠勤控除を支払えってなる可能性もあります。 など、上記は今創作したものですが、契約次第ではそういうことが可能になったりすると思いますからね。きちんと就業規則をチェックしてみてください。
有給休暇が有れば、有給休暇が38日減るかと、ひと月以上休んだら、有給休暇無ければ完全月給制の民間会社は会社規則により、ひと月分は月給払われない場合もあります。完全月給制の公務員は払われます。
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