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労働条件通知書について質問です。 契約社員です。 7/8までの契約になっており 試用期間なし、更新なし、自己都合による退…

労働条件通知書について質問です。 契約社員です。 7/8までの契約になっており 試用期間なし、更新なし、自己都合による退職は就業規則による。 と書いてありました。3ヶ月後までの短期で応募しています。 1ヶ月更新です。 試用期間なしと書いてありますが、実際はまだ研修中です。 更新せずに、次からの契約に合意しない=辞めるということで何か法に触れる部分はありますか? 7月8以降の勤務日は決まっていますが、研修期間のため戦力ではありません。 7/8に辞めたいということを言って シフトに入れられている7/9に行かなかったら問題になりますか? また、辞めることを言うタイミングっていつがいいですか? 何日か前に言うと多分その日で辞めさせられます。 ①法に触れる部分 ②辞めることを言うタイミング 以上、詳しい方お願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    普通に考えたら、上司に 「7月8日で、契約更新はしません。」 で、終わりです。 自己都合退職は、契約期間満了前に退職する事なので。 契約更新とかの手続きは、無いんですか? 早めに言ったら良いと思いますけどね。 じゃあ、この日で終わりね。 とか言われたら、 契約は8日までですよね? 私、労働条件通知書の内容を良く理解できていないみたいなので、詳しい人に確認しても良いですか? その場合は、自己都合退職になるんですか? 就業規則も、読んでなくて。 確認しますので、見せて頂けますか? とか、適当に労働基準監督署の匂いを漂わせては、どうですか? どうせ辞めるんだし。

  • 知恵袋の自己紹介参照。 = 何か、派遣社員みたいな 労働条件通知書ですね… = >更新しない。法に触れる ないです。 = >7月9日からシフト入ってる問題。 向こうからしたら、 継続する事を決めて、 シフト組んだのに! とか、 もっと早く言えや!とか、 しらっと無理だよ。 もうシフト入れてるもん。 辞められないよ?と嘘をつかれる。 とか、 文句くらいは出ると 思いますが、法律的には 無問題です。 = その日で辞めさせられるのが 嫌だったら、 当日や前日に言って、会社行かない。 とかもOKです。 この場合、争点としては、 就業規則では、辞める場合は こう書いてある。とか、 損害賠償請求する!とかだと 思うのですが、 とにかく行きませんし、 辞めますし、更新に同意しませんので 働きません。お好きにどうぞ。 とか言えば、 こいつに構ってるより、 まともに商売した方が速え。と、 何もせんと、辞められます。 = これらって、経営者ではなく、 人を雇うとか配置するとかを 司る人間の感情論で、 それら好き勝手出来るほど、 お前の会社か?となります。 人事を司るが好きにやりたければ、 社長に自分がなる以外、 方法はないのです。 損害賠償請求とかも、 社長が決める事だ。 そいつの給料や権限で 出来る訳じゃない。 社長に、その様な事して 宜しいですか?とお伺い立てねば やれんことなので、 現場に来ない社長ほど、 ほっとけ。仕事しろ。となります。 契約更新したくない 質問者一人に構ってる暇、 なくない?まともに経営してれば。 と思います。 3ヶ月更新の派遣社員の方が 契約更新に判子押さねば、 後腐れなく辞められますねー。

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  • そりゃ向こう側は大変でしょう予想してた戦力が一人減るんですから、でも法に触れる事はありません、就業後何日働かないと違法で罰金とか法律には何も書いてませんので。 辞めるタイミングは早ければ早いほどいいでしょう、シフト組んだ後に飛ばれたら組む方が凄く大変です。 ただその派遣会社は二度と使えないと思えばよいです、いくらでもありますが。

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