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本業以外で稼ぎたいと思い、フルキャストでバイトを始めました。 本業の会社は副業禁止なのですがネット等で調べた所確定申告…

本業以外で稼ぎたいと思い、フルキャストでバイトを始めました。 本業の会社は副業禁止なのですがネット等で調べた所確定申告をして住民税を普通徴収にすればバレないというのを目にしました。6月29日と30日にバイトしたのですがこの場合確定申告はいつ行えばよろしいのでしょうか?

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回答(1件)

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    6月29日と30日にバイトしたのですがこの場合確定申告はいつ行えばよろしいのでしょうか? >収入はお給料でしょうか? その場合は 本業で年末調整をお受けになっている場合 副業の収入が20万円以下であれば(年間です) 確定申告は不要ですが 住民税の申告は必要となります。 副業もお給料であれば 普通徴収はできないため 副業を行った翌年の 本業での住民税特別徴収に副業分も上乗せされますので バレる可能性はあると言えます。 副業が お給料以外であれば 収入ー必要経費=○○所得となり この額が20万円以上であれば 確定申告。 20万円以下であれば 住民税の申告のみとなります。 申告時に 副業分の住民税を普通徴収にすることにより 本業にばれる可能性は低くなります。 なお 申告の際 副業分だけではできません。 あくまでも 本業 + 副業での申告となりますので ご注意ください。

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