もし、扶養に 入っている場合は、 下記の内容を参考にして下さい。 社会保険の扶養の壁です。 年収が130万円(月額10万8000円)を超えると、会社員や公務員等として働く配偶者の社会保険の扶養からはずれます。 そのため、自身の勤務先の厚生年金や健康保険に加入するか、それができない場合には国民年金や国民健康保険に加入することになります。 年間 103万円を 1円でも 超えないように、あと 月 88000円を超えると、所得税が、発生し、手続きが必要になります。
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