教えて!しごとの先生
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扶養に入っているので、夫の扶養条件の年間130万円以内に私のパートの年収を抑えるようにしています。 1.1週の所定…

扶養に入っているので、夫の扶養条件の年間130万円以内に私のパートの年収を抑えるようにしています。 1.1週の所定労働時間が20時間以上であること 2.月額賃金が8.8万円以上であることなどの条件があると思いますが、契約書ベースでこれに当てはまらなければ扶養のままでいいと言う事でしょうか? 契約書では、週18時間なのですが時給1300円なので88000円は超えると思います。 実際、4・5・6月に11万ほどになってしまいました。 年間130万円に抑えると、単純計算の12ヶ月で割ると1ヶ月10万8000円ほどになり上記の「月額賃金が8.8万円以上であること」に当てはまってしまいます。 これに当てはまっても、週18時間だからOKという事でしょうか? もしくは、年間106万円に抑えないといけないでしょうか? 教えていただければ嬉しいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    質問者様は扶養の条件を勘違いされています。 被扶養者(健康保険の扶養)でいるには、社会保険加入条件を満たさず、一般的には年収130万円未満・月収108,333円以下にします。 質問者様は社会保険加入条件を満たさない雇用契約かもしれませんが、4〜6月は扶養内の収入におさまっていませんよね? もしかしたら扶養を外れなければならないかもしれません。 また、契約通りに働いているなら、月収11万円にはならないと思いますが、実際には雇用契約より多く働いてはいませんか?

  • 旦那さんの扶養でいられる条件としては月108,333以下です。 それが1ヶ月でもダメなのか3か月続いたらダメなのかは旦那さんの加入してる保険組合次第です。 20時間とか8.8万とか106万とかは扶養の条件じゃなく あなた自身が社会保険に加入する場合の条件です。

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