回答終了
医療従事者です。 今回、コロナに罹患しました。 職場やプライベートで陽性者は全くいません。 たぶん、電車とかノーマスクの人がいるので公共の交通機関かと考えます。 この場合、労災はおりますか?調べたら、インフルエンザは労災でないけれど、コロナは五類になっても労災扱いとなってました。どうなのでしょうか? 後遺症など心配で…
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>医療従事者です。 今回、コロナに罹患しました。 職場やプライベートで陽性者は全くいません。 医療従事者等であれば、原則として、医師の診断(療養)を受けているのであれば労災認定されます。 されない場合というのは、積極的な私生活の行動がある場合、家族が先に感染している場合等です。 私は、過去の40年以上のコロナの労災申請をしていますが、公共交通機関での感染は聞いたことがないし、したことがないですね。
罹患大変でしたね。 検索したので切り貼りします。 〉結論から申し上げますと、通勤中の感染ルートが判明しない場合には、「通勤」の際に感染したということは困難ですので、通勤労災は認定されません。 「通勤」時間以外に他のルートから感染した可能性が残る場合は通勤労災の認定は困難となります。 いつどこで何から感染したと立証できないので、労災は難しいと思われます。職場の規定によりますが、特別休業での支給はあるでしょう。お大事になさってくださいね。
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