通常、同一日の午前と午後に同一患者から同一医療機関で処方された処方箋を受け付けた場合、午後に受け付けた処方箋の調剤基本料は算定できず、受付回数は午前の1回のみ。
しかし、特別なケースとして、午前の処方箋受付後、一旦家に帰った患者の病態が急変し、午後に再度医療機関を受診して処方箋を持参した場合(午後+午後は資料なし)による2回受診は受付2回とし、調剤基本料及び薬学管理料を2回について算定して良い。その場合は調剤録及びレセプトに、午前と午後の何時に受付し、体調の急変のための処方である旨を記載する必要がある。
急変ではないので難しいです。