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バイトのお給料、税金について。 大学生(勤労学生)です。 2つのバイト(以下A、Bとする)の掛け持ちをして2つ合わせて約134,000円稼ぎました。 お給料日はAは15日、Bが25日です。Aは働いた分支払われたのですが、Bは2,014円足りませんでした。 Bのバイトは時給1,080円で15分単位なのでこんな微妙に足りないのはバイト先の間違いではなく税金を天引きされているのではないかと思うのですが、その可能性はありますでしょうか? ちなみに、先月は2つ合わせて約110,000円で先々月は約64,000円、6月までの累計額は約501,000円です。 Aは給与明細を貰っているのですがBは貰っていないため貰えるか聞いてみようと思うのですが、どのような伝え方がいいでしょうか。
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Aが扶養控除申告書をだしたメインの仕事という認識であってますかね? その場合Bは扶養内であっても乙欄(扶養控除申告書をだしていない)の適用となり、 3.063%所得税が引かれます 給与明細は本来的渡すのが義務です ネットとかでないなら、下さい、で問題ないかと
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