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育休とった友達がボーナス減ったと言ってました 欠勤扱いになるからかなと納得しましたが 厚労省のホームページには育休は出勤…

育休とった友達がボーナス減ったと言ってました 欠勤扱いになるからかなと納得しましたが 厚労省のホームページには育休は出勤として算定しなければならないと規定されてましたボーナス減らされた友達の職場はそういうのを無視してるってことでしょうか? それともそれが通例になってるってことですか?

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回答(2件)

  • >厚労省のホームページには育休は出勤として算定しなければならないと規定されてました これは拡大解釈されたものとおもわれます。 それは、年休の出勤率のカウントだけです。 労働法の原則はノーワークノーペイなので、休んだ日に賃金を支払う義務はありません。(年休は労基法39条9項で賃金の支払義務があります) そもそも、育休中も賃金を支払う義務はなく、一般的には雇用保険から育児休業給付が支給されており、出勤したものとして取り扱う義務はありません。 >ボーナス減らされた友達の職場はそういうのを無視してるってことでしょうか? 賞与の査定期間中の育児休業を取得した日数次第です。 半分育児休業取得しただけで、残りの半分は出勤しているにもかかわらず、賞与が0円であれば、育児休業を取得したことに対する不利益取扱いと判断される可能性が高いです。育児介護休業法第10条に抵触します。

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  • 出勤扱いにはなっているのでしょうが、休んでいる間は業績がないわけですから、その部分の査定が悪くなるのは仕方ないことです。 ボーナスはあくまでも業績給ですので、業績がないのなら、仕事でなにの成果も上げられず、ただ毎日まじめに出勤だけしていた人と同じ扱いかと。

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