差押えできる確定判決や公正証書などの債務名義を有していたら、裁判所に「財産開示手続き」ができます・・・ また、債務者本人以外からの、「第三者情報取得手続き」制度もあります・・・ しかし、これらは債務者が現に働いていたり、自己の財産を隠しているなどの場合は有効ですが、無職や丸っ切りと財産を有していなければ、実効性に乏しいです・・・ 然るに、この様な手続き以外なら、興信所などに勤務先特定の調査依頼や自力で債務者を尾行するなどしかないですね・・・ _____ 財産開示手続は,権利実現の実効性を確保する見地から,債権者が債務者の財産に関する情報を取得するための手続であり,債務者(開示義務者)が財産開示期日に裁判所に出頭し,債務者の財産状況を陳述する手続となります。 債権者は,陳述によって知り得た債務者の財産に対し,別途強制執行の申立てをする必要があります。 https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section21/zaisankaizi/index.html#:~:text=%E8%B2%A1%E7%94%A3%E9%96%8B%E7%A4%BA%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%AF%EF%BC%8C%E6%A8%A9%E5%88%A9,%E3%82%92%E3%81%99%E3%82%8B%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82 第三者からの情報取得手続を利用する方へ 第三者からの情報取得手続(「情報取得手続」と省略します。)は,権利実現の実効性を確保する見地から,債務者の財産に関する情報を債務者以外の第三者から提供してもらう手続です。 第三者から入手できる情報は次の㋐~㋓です。それぞれ手続の流れが違うので注意してください(違う場合は,㋐~㋓の符号で説明しますので,この符号に注意してください。)。 ㋐ 不動産に関する情報(「不動産情報」と省略します。) 債務者名義の不動産(土地・建物)の所在地や家屋番号 ※令和3年5月1日以降に申立てが可能です。 ㋑ 給与(勤務先)に関する情報(「勤務先情報」と省略します。) 債務者に対する給与の支給者(債務者の勤務先) ㋒ 預貯金に関する情報(「預貯金情報」と省略します。) 債務者の有する預貯金口座の情報(支店名,口座番号,額) ㋓ 上場株式,国債等に関する情報(「株式情報」と省略します。) 債務者名義の上場株式・国債等の銘柄や数等 情報取得手続は,債務者の財産を調査するのみの手続です。債権を回収するためには,債権差押えなどの強制執行や担保権実行を別途行う必要があります。 https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section21/dai3shajyouhoushutoku/index.html
郵便局や銀行に給与が振り込まれていれば、その金融機関と口座番号が分かれば、弁護士照会などで、比較的容易に調べられますよ。入金記録に、アルバイト先や勤務先が書いてありますからね。(その口座からの出金記録から定期や投資先、資産の購入が分かるのは自明です。)
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