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役員勤続年数(退職金支給)について 国税庁から例えば6年2ヶ月の勤続だったら7年で考えるとありますが、数日間のオーバー…

役員勤続年数(退職金支給)について 国税庁から例えば6年2ヶ月の勤続だったら7年で考えるとありますが、数日間のオーバーでも同じように1年加えるのでしょうか?例、総会で2015年6月15日に就任。2023年6月20日で退任だと、5、6日間超となります。総会日程の都合だけですが、1年加えないといけないのでしょうか? 無知ですみません…。

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回答(2件)

  • 退職金の支給についてであれば、間違いです。 自由に会社が決めて支払うだけです。 退職金の税金を計算する際の、退職金の控除についてであれば、その通りです。 控除額は規定の金額×年数なので、 年数は、切り上げ計算ですから、1日でもあれば切り上げて1年になります。 控除額ですから会社の決める退職金の金額とは無関係です。 まぁその1日で退職金控除額が増えて税金が少なくなるので受け取る側は大きなメリットですけど。

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  • 退職所得控除額の計算は、1年未満の端数は1年とするので、そのとおりです。 なお、会社が役員に支払う退職金の計算は、自由です。5,6日だったら切り捨てだと思います。それ以前に、内規はあったとしても使用人と違い役員は、株主総会での承認が必要です。

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