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残業代について 社労士さんも通して就業規則もあるのですが、残業代が15分単位となっています。

残業代について 社労士さんも通して就業規則もあるのですが、残業代が15分単位となっています。なので、29分で退勤しても15分分しか付いていません。逆に13分とかに退勤しても残業代はついていません。 本来なら残業代は1分単位で付くものみたいですが、社労士さんを通して就業規則もある場合、15分単位というのは覆せないのでしょうか?数ヶ月前にもう退職してしまっているのですが。 でも、社員のタイムカードを社労士さんに送り、それを元に社労士さんの所で作った自分のタイムカードは全て手元にあるのでこれが証拠にはなります。社労士さんが作ったタイムカードには14分まで退勤の場合残業はついてませんし。 社労士さんを通していたら15分単位じゃないと残業代はつかないのでしょうか?今までこれでやってきたから問題はないのでしょうか?社労士さんもベテランの方でしたし。労基にも詳しい方なので、違法な事をするとは思えなくて。そうなると覆す事は不可能なのかなと思って。 就業規則とかは役場にも提出してある書類ですし。それで今まで何も言われなかったという事は、覆す事はやはり不可能なのでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    残業は1分単位です。 就業規則に15分単位と書いてあっても労基法は強行法規のためその部分は無効となり1分単位に自動的に引き上げられます。 だから貰えるのかと言えば、あなたがあっせん申請なり労働審判を提起しないと貰えません。 法律がこうだからと言ってくれるなら最初から払ってるでしょうから。 どなたかが画期的な判決が出るかもと書いてますが、本事案は確実な未払いとなるので普通に支払えと判断されます。 因みに就業規則の提出先は所轄の労基署となりますが、そこでは内容について一切判断は行いません。違法条文だらけでも受付されます。それは、就業規則提出義務に基づき出しているだけなのでそれを受け取る義務があり、また前述のとおり違法部分は自動引き上げとなるから個別に判断する必要もないからです。

  • 覆すことは相当に難しいと思われます。 つまり会社は15分単位の時間外業務を命じているようなものですから、労働者がそれに合わせて勤務すべきとなります。なので違法性が問われていないのが現状です。例えば13分は指示されず勝手に働いたとみなされるでしょう。 ただ裁判に持ち込めば画期的な判決が出ないとは限りません。1分でも払えという判決がでないとは言いきれませんね。 裁判に持ち込まない限り覆せないでしょうね。

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