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会社を辞めた後に、解雇予告手当てが請求できると聞きました、私の場合過去何件かそのような会社が関わりあります。

会社を辞めた後に、解雇予告手当てが請求できると聞きました、私の場合過去何件かそのような会社が関わりあります。どのぐらい前にさかのぼって請求出来ますか、直近ですと、22年8月と、21年6月、20年6月の3件は確実に即日解雇だったので、監督署に被害届け出したいのですが、月日が立つと請求無理でしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • 請求の時効は解雇を知ったその日から「2年」ですので、21年6月と20年6月の分は無理ですね。 22年8月分は可能ですが、労働基準法の「試の試用期間(雇用から14日以内)」の解雇であれば、解雇理由によっては請求は出来ないことになります。 尚、労働基準監督署に被害届とかは出せませんし、労働基準監督署があなたの代わりに交渉とか支払をさせるものではありません。 あくまで債権債務の問題ですので、あなたが当時の会社に対して直接請求する必要がありますし、相手が支払いを拒否すれば訴訟等で争わねばならず、その場合は費用効果を考えると「勝っても赤字」の裁判になると思います。

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  • 「時効でないか」の以前に、実際に解雇であったことを証明できなければ争うことも難しいと思います。 口頭でも有効、メールやメッセージでも有効とは言いますが、実際のところは、言った言わないの争いや、メッセージではどういうニュアンスでどういう背景があって言ったことなのか。真意がぼやけてしまいます。 それで、「いや、あれは解雇と言う意味で言ったことじゃない。退職の話をして合意した上だったじゃないか」というような対応をされると、まず99%話がこじれます。 すでに1年2年と時間が経っていることで、本当はどうだったか、がわからなくなっていることと、「何で今になって言ってきたのか?解雇だったら、最初からクレームをつけることだったんじゃないのか」という対応をされて、これで裁判になったとしても、証拠が不十分だし、辞めた直後に訴えないことはある程度本人も納得して辞めたと思われる」で、まず勝てない感じです。 確実に勝てるとしたら、解雇通知を書面でもらっておくことで、それなら証拠も確実で、解雇予告がされていないことも明確にわかれば大丈夫ですが。 LINEやメッセージでも、確実に「解雇だ」と通知されていれば、書面の代わりになるか微妙ですが、争ってみる価値は少しだけあるかな、という感じ

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    1人が参考になると回答しました

  • 解雇予告手当請求の時効は解雇通知日から2年間なので、22年8月の件は間に合います。21年6月の件は、ギリギリですね。6月何日だったかによります。20年6月の件は時効を過ぎているのでダメです。 ただ、請求は労基署を通してするのではありません。即日解雇をした会社に直接行うものです。自分では難しいでしょうから、弁護士に依頼ですが、当時の給与明細や解雇通知等の書類が何も残っていないと厳しいです。

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