解決済み
ビル管理会社で働いてる者です。総合病院に配属されていますが今回、病院からの依頼で配管改修工事(30万円程度)を受注しました。自社では工事できないので下請け業者に発注しました。朝、工事に取り掛かる前に危険予知活動(用紙記入)をしてもらい作業に当たってもらおうと考えていますが、この場合でも建築工事の元請け→下請け関係みたいな安全教育をしないといけないのでしょうか? もし工事中に下請け業者の方が怪我を負ったとしても、下請け業者が所属する会社の労災を使うと思うのですが、逆にこちらが安全教育をすることによって、もし労災になるような事故が起きた場合にビル管理会社側が責任を負うようにならないか心配しています。 ご回答よろしくお願いいたします。
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仕事を出した事にして危険予知活動も下請け業者さん同士で実施してもらいましょう 直接業務の指示はしない事です
工事の場合はKYをやってもやらなくても、安全教育の実施の有無も関係なく、元請の労災保険を使うことになりますよ。 所轄の労働基準監督署に行って、工事現場の労災保険の加入手続きをしてくださいね。
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