解決済み
同一労働同一賃金の「資格手当」に関する質問です。 様々な資格が手当の対象となっています。最も納得性が高いのは、社員全員はもちろん、定年後に再雇用された人にも資格手当が支給されることだと思いますが、原資に限りがあります。 手当の対象となる資格は増やしながら、原資も確保したいという理由から、 ・資格手当→社業に必須な資格だけに絞る代わりに、定年後に再雇用された人も含めて、従業員に一律同額を支給する。 ・能力開発→手当名称は何か考えるにせよ、社業に役に立つが必須ではないものは、60歳定年まで支給する規定に改める。 同一労働同一賃金の考え方の中で、「定年まで」といったような考え方をすることは可能なのかどうか。詳しい方に教えていただきたいと思います。
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その資格について支給している手当では、年齢や雇用形態によって支給、不支給とすることは同一賃金の観点において正当ではないと判断されます。 ですので、同一の資格を持つが、人によって支給、不支給としたい場合には、その資格を持って行う業務を分ける必要があります。 この業務をこの資格を持って行う場合には手当を支給する。という形になるする必要があります。
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