解決済み
①掛け持ちでバイトをしている。 ②一方のアルバイト先から所得税を引かれている。 ③年間の所得が103万以下この場合、確定申告すれば引かれていた所得税は還付されますか?また③は所得税込みで103万以下ですよね?あと、この確定申告の為に給料明細は必要ですか?無知なので教えていただけると嬉しいです。
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複数の給与を合計して一つの給与所得です 合計した年間の収入金額が103万円以下なら 誰でも課税所得は0円です 学生なら130万円以下なら課税所得は0円です 課税所得がなければ所得税は課税されません 課税されないのですから 月給から所得税が引かれて返っていないのなら 返してもらわないと損です 税務署に確定申告をすれば返ってきます 所得税の還付を受けるための還付申告ですから 申告するのは任意です 申告期間は5年あります 確定申告に収入や経費を疎明する書類の提出は不要です 申告書を作成するのに 収入が明らかに分かる書類がなければ作成できません 給与の支払者は 受給者が年を越したときと 退職したときには一月以内に [源泉徴収票] を交付しなければなりません 同票にはもらった給与と納めた所得税等が載っているので これを基にして申告書を作成します 103万円は 収入金額ですが非課税の通勤手当は含みません 収入金額は給与をもらう方の用語です 給与を支払う方の用語は支払(給)金額です 給与明細書の支給総額ー非課税の通勤手当 の年間の合計です 賞与を含みます 源泉徴収票の[支払金額]の欄の金額のことです 所得税や社会保険料は収入金額ではなく あなたが支払った金額です 支払った金額は収入金額とは関係ありません 別の物と捉えてください
収入と所得は文字が違うので意味も違います。 所得が103万円なら収入は200万円以上という事になり5万円は課税です。 質問者の場合は、収入103万円までは所得0円なのです。 所得が0円だから所得税が0円なのです。 所得税込みで103万円という考え方はおかしいです。 最初の計算前の数字です。 総支給額とか支給総額です。 給料明細票では特別な場合でないとだめで、詳しくないとうまくいきません。 給与所得なら源泉徴収票です。 年末か退職時に勤務先が発行する義務が有ります。 確定申告では源泉徴収票の内容の数字などを、確定申告書に転記するかPCやスマホなら入力するのです。 国税庁のホームページに確定申告書作成コーナーが有ります。
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