教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

副業禁止の会社で副業したい時、社長に許可とればいいのでしょうか。 勤務先は中小企業で、就業規則には会社に許可なく副業…

副業禁止の会社で副業したい時、社長に許可とればいいのでしょうか。 勤務先は中小企業で、就業規則には会社に許可なく副業をしてはならないとありました。 閑散期の給料ではとても生活できないので、閑散期だけでも副業をさせてもらえないかと考えています。 許可なくということは、許可を取れば副業してもよいと言うことになります。 現在考えているのは農業の一日バイト。 本業とは何ら関係がないので、情報漏洩や会社の不利益になるような副業ではありません。 その旨も伝えるつもりです。 農業バイトの方は現金当日支払いや銀行振込等ありますが、 住民税のことを考えるとやはり内緒ではなくきちんと会社に許可を取りたいと考えています。 社長に許可をとれば良い!という私の考えは甘いでしょうか?

続きを読む

272閲覧

1人がこの質問に共感しました

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 農業1日バイトで手取りとなれば言わないでやりますね。 理由は会社の給料ではやっていけないと遠回しで社長に訴えるような もんですから社長の気分を害す可能性があるからです。

  • 社長に許可を受ければ問題ないかと ただ、副業は情報漏洩というか、 掛け持ちでも週に働く時間は定められてますし、 休むべき時間を労働にすることで疲労が取れず、仕事の能率などが下がるからです 副業自体は禁止する法律はない (禁止すること自体は出来る)ので、 責任者に許可とれば問題ないかと 私も原則禁止ですが、ちゃんと許可得てバイトしてます

    続きを読む
  • 退勤時間後の自由を阻害する事は出来ないので 全面的な副業禁止は出来ませんが 法定休日と年次有給休暇は、心身のリフレッシュが目的なので この日に副業を行う事は、 「業務に支障が出る副業」として禁止の対象になる場合があります また、月に出来る副業時間の最大時間数は 単月で100時間、複数月平均80時間迄で(個人の労働時間の限界時間です) この時間から36協定で締結された時間数が控除されますから 例えは36協定で月40時間までの残業が締結されている場合 単月で60時間、複数月平均40時間まで副業出来る時間数が減少します これを超える場合、やはり「業務に支障が出る副業」として禁止となります 許可制を導入している場合、 許可なく副業を行うと懲戒規定が適用される場合がありますから 許可を受けて副業を行った方が良いと思いますが 農業バイトの内容がどの程度の労力が必要であるか推定出来ないので 判断は、貴方の会社の管理者の裁量になりますね 農業バイトであれば、許可は難しいと思われますよ

    続きを読む

    なるほど:1

< 質問に関する求人 >

副業(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

農業(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる