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副業について 副業禁止の会社で働きながら、SNS(インフルエンサーとして)の副業をしています。

副業について 副業禁止の会社で働きながら、SNS(インフルエンサーとして)の副業をしています。本業の会社には今年2月に入社し、入社時に年末調整を提出しましたが、その時はまだ副業収入がなかったため、住民税を普通徴収にせず、特別徴収で提出してしまいました。 SNSでの副業は、業務委託で今年5月から始め、収入は月2〜3万円程で、収入がない月もあります。 ①この状況だと、会社に副業がバレてしまうのでしょうか? ②業務委託での収入は、源泉徴収税を払う必要はありませんか? 調べてもよく分からず困っています。 詳しい方、教えてください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    とりあえず、所得税と住民税の仕組みを簡単に。 給与所得者の場合、所得税は会社が給料の一部を天引き(源泉徴収)して納税してくれます。給与だけならそれでいいけど生命保険などの控除があると納税しすぎになっちゃうんで、年末調整をして正しい所得と所得税額を求めてその分を納税してくれます。 給与所得以外に所得がある場合、その分の所得税は納めていないので、自分で1年間の実際の所得と本来の所得税額を申告し、差額を納税します。これが確定申告です。 年末調整や確定申告を行うと、税務署が市町村に住民税の申告を行ってくれます。なので住民税(市町村に払う)なのに所得税(国に払う、税務署に申告)の申告時に「普通徴収」するかどうかを申告します。 市町村は申告に基づき住民税額を決め、勤め先に連絡します。勤め先は住民税も天引きして納めてくれます。普通徴収にしてあれば、給与所得だけ勤め先に請求、それ以外の分は本人に請求してくれます。 という流れなので、①今年の所得分の住民税は来年6月から納めるのでまだばれない。今度の確定申告で普通徴収にしておけば来年も税額からはばれない。②業務委託での収入は、源泉徴収税を払う必要はありません。1年分をとっておいて、2~3月に確定申告して納税します。

  • 1. 副業が税金からバレることはほぼありません。ただ、インフルエンサーとして活動してるならSNSなどで同僚などが見る可能性は高いので、そこから「副業じゃない?」と突っ込まれる可能性はあります。 2. 業務委託の場合はでも、インフルエンサーの場合はタレント扱いと同じになると思うので芸能役務として10.21%の源泉徴収はされてるのかと思います。これは相手に確認してください。

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  • ①収入からはバレない、SNSやってるのがバレたらバレる・・・ ②その年の収入ー経費が48万円未満なら申告不要。 超えたら申告必要になるので住民税からバレるかもしれない・・・

    ありがとう:1

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