解決済み
個人事業主のもとで働く労働者には、労働基準法が適用されていますか? ガールズバーで働いている子が 欠勤するとペナルティでたり、体調不良でも休ませてもらえないようです。これって違法なのではと思うのですが、 お店の契約書に書かれていて、サインしてしまったら、労働基準法よりも契約書が優先されるのでしょうか?
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契約内容確認して下さい。 雇用契約となっているのであれば労働基準法の適用下になります。。欠勤するとペナルティとは具体的にどういうことになるんですか?
そのペナルティの内容次第ですが…… 欠勤により月給が減給されるのであれば、それは懲罰ではなく賃金カットなので(正当な額であれば)問題ありません。 次出勤時に業務負担が発生するのであれば、それはそういう契約だから(違法な内容ではない限り)仕方ないですね。 『休ませてもらえない』の意味が良くわからないのですが……自宅まで押し入って職場まで連れていかれて働かされるのでしょうか? 『体調が悪いので休みたい』という訴えに対し『ダメだ』と言われたから出勤して働いた それ、世間一般では『いや、働けるんやん』としか感じませんよ。 休みたい→いいですよー の職場が良いならそれが許されるところで働けば良いと思います。
労働基準法に違反している雇用契約は無効です。 当然個人事業主でもそれが雇用契約であれば労働基準法が適用されます。
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