解決済み
失業保険の申請のために、気になることがありハローワークの給付課に相談に行きました。 相談内容は、 ・アルバイト(フルタイム社保加入・雇用保険あり)で会社都合の退職・もう一つ保険代理店でアルバイト雇用中(9:00〜18:00の週2日、社保なし・雇用保険なし) 給与・インセンティブ(事業所得で毎年確定申告) ・14年前に自営で保険代理店(保険会社と業務委託)をしていたため、個人事業主として開業届(屋号)を税務署に提出済であり、今はアルバイトでのインセンティブの申告のために利用しているのみ。 上記3つを説明して、失業手当を申請出来るかの相談をしました。 職員からは、働いた日と収入を申告すれば、申請可能ということで申請はしたのですが、どうしても事業所得の確定申告・開業届が自営になるのではとひっかかり、あとから不正受給言われるのも怖いので、どなかたか詳しい方ご教授下さい。
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「あとから不正受給言われるのも怖い」 14年前からの開業届について、現在では有名無実化していて相応の売上は挙げていない状況をしっかり説明された限り、「働いた日と収入を申告すれば、申請可能」などという、アルバイトにだけ照準を合わせたかにピントのブレた説明ではなく、事業所得についても念押し確認の返答がなされたはずなんですけどね… 質問者さんとしては、どうして税務署に廃業届を出さないまま失業給付の申請をなさったのかのことで、長く事業所得ゼロ同然なら明らかに有名無実だから不正受給を問われる云われはないにもかかわらず、一回答者にはそのあたりを曖昧にやり過ごしてしまったゆえの引っかかりのように思えてならないです。 最悪、開業届の件を蒸し返し的に指摘されたとして、先般の職員の“言質”もまた、曖昧な経緯のもとに成り立っていますから、もしも万が一揉めることがあれば、 *ハローワークの所長格としっかり談判協議する *話がまとまらなく不利を背負わされた場合、雇用保険法に規定のある不服申立て(審査請求)で審査を委ねる https://www.mykomon.biz/seido/koho/koho_fufuku.html …という道筋です。そこまでにはならないと思われますが、一応の念のために。
ご認識の通りです。 廃業届を出していないのであれば(つまり、開業状態なら)、例え事業収入が0でも失業認定されないので、求職の申し込みは受理されません。よって、基本手当の支給を受けることはできません。
保険代理店の方は完全に全額が事業所得ですか?それとも基本給部分は給与所得、インセンティブ部分が事業所得ですか? 失業給付金は事業所得に関しては一切加味しません。あくまでも雇用保険の対象は給与所得なので、給与所得が他にある場合はそれを申請し、場合にやっては給付額が減額になる、ということになります。
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