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私は外国籍で日本の永住者です。 大学生でバイトを始めることになり、マイナンバーを教えて欲しいとバイト先に言われたのです…

私は外国籍で日本の永住者です。 大学生でバイトを始めることになり、マイナンバーを教えて欲しいとバイト先に言われたのですが、番号だけで外国名など調べてしまうものなのでしょうか?日本育ちで日本語に不自由はないですが、あんまり知られたくないので… わかる方教えてください

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    実のところ職場にマイナンバー提出は絶対でも強制でもありません 政府回答は「マイナンバーを提出しなくても不利益はない」 ちなみにこのサイトは弁護士のホームページです。 http://moriyama-law.cocolog-nifty.com/machiben/2015/11/post-3c63.html マイナンバー 朗報!事業者も要らない・各省庁がお墨付き 最善の対策は何もしないこと 【内閣府】 「個人番号カード」の取得は申請によるもので強制ではない。カードを取得しないことで不利益はない。 「扶養控除等申告書」「源泉徴収票」などの法定資料 や雇用保険、健康保険、厚生年金保険など書類に番号が記載されていなくても書類は受け取る。記載されていないことで従業員、事業者にも不利益はない。 従業員から番号の提出を拒否されたときは、その経過を記録する。しかし、記録がないことによる罰則はない。 【国税庁】 確定申告書などに番号未記載でも受理し、罰則・不利益はない。 事業者が従業員などの番号を扱わないことに対して国税上の罰則や不利益はない。 窓口で番号通知・本人確認ができなくても申告書は受理する。 これらのことは個人でも法人でも同じ。 【厚生労働省】 労働保険に関して共通番号の提示が拒否され、雇用保険取得の届け出で番号の記載がない場合でも、事務組合の過度な負担が生じないよう、ハローワークは届け出を従来通り受理する。罰則や不利益はない。 労働保険事務組合が番号を扱わないことによる罰則や不利益な扱いはない。 番号を記載した書類を提出するとき、提出者本人の番号が確認できない場合でも書類は受理する。 上記政府回答を基にして全商連や弁護士会がコメントを出しています /// 事業者は、マイナンバー制度が導入されたことにより、国税通則法などで税務書類等に個人番号の記載が義務付けられましたが、記載がなくても罰則がないため、国税庁は「記載がなくても不利益はない」と回答しています。そして、従業員には会社に対して個人番号の提示・提出する法的義務はありません。したがって、国税庁など省庁から不利益を受けることはないといえます。したがって、従業員側から企業に対して個人番号の提示を拒否しても問題はありません。企業経営者が従業員に対して個人番号を収集しないといった趣旨の通達を出すことについても、上記国税庁の回答から考えて不利益を受けることはないと考えています。ただし、国税庁は「事業者は個人番号を集める努力をして、それでも収集できなかった場合は、従業員に提示を拒否された旨の記録をとっておくこと」と回答していますが、記録をとらなかった場合の罰則・不利益はないことまでは確認しています。ちなみに国税庁は、税務調査が不利益とは考えていないという趣旨の回答をしています。国税庁の回答が今現在ではなく翌年 翌翌年でも未提出で済ませることができるかどうかの話ですが法改正がされない限りは、恒久的です。 もしマイナンバー制度に賛成している企業の経営者が、マイナンバー提出を拒否した従業員に対して、「提出しないと給料を払わない」などと脅している場合は個人番号提示・提出が給料などの支払い条件とする根拠を明らかにすることだと思います。個人番号制度は「税・社会保障・災害」分野での利用に限定されています。それ以外の利用は、目的外利用であり、違法であることを主張すべきです。 /// これを見てわかると思いますが、マイナンバーを提示された事業者は税務署などに提出する書類にマイナンバーを記載する義務を負うが、提示がなければ空欄で提出しても構いません。 何を意味するかというと「マイナンバーを提出しようとしまいと 税務署は正確な所得の捕捉に支障はない」のです。 よって リスクを考えて 提出しないで済ましても 公的機関は不利益を与えることはありません https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13276190593 >マイナンバーを教えて欲しいとバイト先に言われたのですが、番号だけで外国名など調べてしまうものなのでしょうか? 将来は何があってもおかしくないですね https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12280904617

    2人が参考になると回答しました

  • マイナンバーは住民票に記載されている個人番号のことです。 住民票自体に国籍の記載はありません。 また、マイナンバーを利用するのは、国・行政なので 身分証明書+マイナンバーを提出して「本人かどうか」という確認をしているだけです。 その結果「本人で間違えない」「相違している」 それだけしか分かりません。 マイナンバーは個人情報や履歴を引き出すものではありません。 あくまで行政が税金等と紐付ける為のものです。 マイナンバーとマイナンバーカードは少し異なります。 住民票を元に名前、住所、生年月日と写真が載っている公的身分証明書です。それにマイナンバーと電子証明書が加えられたものです。 マイナンバーカードも住民票を元に記載されているので国籍というものはありません。 ただし、住民票は通名の場合のみ、通名と本名が記載されます。 マイナンバーカードも同様で、通名と本名が記載されます。 つまり、外国籍の欄が無くても、通称と本名が別々にあるのはとある国しか存在しないので、外国籍や二重国籍だというのはそれで判断できます。 それ以外の国は通名という制度がありませんから、バレませんというか外国名=本名ですので。 マイナンバーだけであればこれらは分からないということにはなります。 国籍が関係あるというか永住権がない外国人に関しては 在留資格によって、働けるかという確認がある為 在留資格の確認はある、という形です。

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  • マイナンバーは本名と割り当て番号を通知すればいいだけです。 雇用先の会社は本名とその人に割り当て番号:マイナンバーで、税務上の給与支払い調書、社会保険料や健康保険などの手続きをするだけです。 企業側はあなたのマイナンバーから国籍を知ることはありませんが、ただ、日本国籍を保有しない場合は在留資格証で就労可能かどうかを確認する義務がありますから、それで国籍は雇用側は確実に知ることになると思います。

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  • マイナンバー(数字12桁)自体に国籍の情報はありません。 ただし、マイナンバーカードには本名と通名が記載されるので、カードを見れば外国人であるとわかる場合があります。

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