少し違います。 >10名であれば103万を超えないように勤務することだけを考えれば良いのでしょうか? 扶養控除(税法上の扶養)で更に被扶養者(健康保険の扶養)ということでよろしいでしょうか? それだと被扶養者の収入は一般的には年収130万円未満・月収108,333円以下です。 年収103万円以下に抑えつつ、月収108,333円以下になるようにしましょう。 ただし加入しているのが自治体の国民健康保険や、ご家族の○○国民健康保険組合だと扶養の制度がありません。 そのため月収108,333円以下にしなくても大丈夫です。 >週20時間以上や月88000円以上働いても社会保険には未加入で大丈夫という認識で間違えていないですか? 短時間労働者の社会保険加入はできなくても正規職員の4分の3以上の労働時間になるなら加入です。 ご注意下さい。 社会保険加入条件 2ヶ月を超える契約で正規職員の4分の3以上の労働時間 短時間労働者の社会保険加入条件(全てを満たす) 月収88,000円以上 週の所定労働時間が20時間以上 雇用期間が2ヶ月を超える見込み 学生ではない 従業員が101名以上の企業
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