解決済み
労働基準法について 単発の仕事の6時間の作業中 休憩が30分しか与えられなかった場合 労働基準法違反になるんでしょうけど一日のみ残りの15分を取らせなかった事くらいで、労働基準監督所は動くんでしょうか?
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6時間の作業中というのは勤務時間、拘束時間の話ですか? それとも実労働時間が6時間で休憩が30分だった(勤務時間は計6時間30分)という事ですか? 前者であれば休憩はなくてもOKなので、何も問題はありません。
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休憩は労働時間が6時間を超えないなら与える必要はありません。 休憩を取らせなかった時間の給料をきちんと払ってるなら違法ではないので労基署は動かないですね。 休憩取らせてないのに取らせたことにして給料を払わないなら違法なので動きますけど。
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