解決済み
■育休復帰後の時短中の残業について 今年の4月から職場に時短で復帰しています。 復帰する前に会社に育児のための所定外労働の免除と育児のための短時間勤務の書類を提出しております。しかし、実際の所時短終業の時間に仕事が終わらずたまに30分程度残業することがあったのですが 翌月の給料日に給料明細を見ると残業時間が0になっていました。 (15分単位で残業がつく会社です) 会社に確認した所、時短中はいっさい残業代がつかないと言われたのですがそんなことありえるのでしょうか? 割り増し残業代にならないとしても、なにかしらその働いた分の手当は頂けないのでしょうか? お詳しい方のご回答おまちしております。
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残業・・・1日の勤務時間が8時間を超えれば残業代が付きます。 例・・・ 時短で、9-15時勤務、休憩なしだと6時間の勤務 これで9-16時まで通常+1時間残業した場合、 45の休憩があり6時間15分の勤務 この際の1時間は法定内残業=残業代(割増なし)はありません 8時間を超えた法定外残業=割増の残業代が付きます。 勤務時間は8時間を超えていましたか???
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