整骨院で労災保険でできる施術は非常に限られています。 ・骨折・脱臼 ※応急手当の場合を除き医師の同意が必要です。 ・打撲・ねんざ・挫傷(肉離れ等) ・整形外科医の指示による施術 なので「よく使うので手が痛い」という「症状」だけでは労災になりません。 また労災は会社が許可するものではありません。あなたからの申請を受けて、労働基準監督署が会社に対して調査を行い、医師等の証明と加えて判断するものです。 よって今回の内容ではまず労災認定は不可能ですが、どうしてもというならまずは「整形外科」で診断を付けてもらってください。 その結果、上記に当てはまる内容での急性期の施術なら、整骨院での施術でも労災に該当してくる場合もあります。
なるほど:2
接骨院経営者です。 その理由だと労災も無理だと思いますよ。 接骨院の保険適用は、捻挫、打撲、挫傷、骨折、脱臼といった怪我のみです。 これは、健康保険も労災も事故もそうです。 仕事柄良く手を使い、手が痛くなるってだけだと接骨院での労災はおりないでしょうね。 まさかですけど、肩こり保険適用になってませんよね? なってたら、保険の不正請求という犯罪の片棒を担がされていますよ。 基本的に、あなたの症状は自費です。
労働を提供し賃金を得る、ということは、提供する前と同じ健康であるとは限りません。仕事をしたために肩が凝った、これは事実でしょうが、それがため必ずしもマッサージを労災保険で給付されるわけではありません。 賃金を得る以上、一定程度の犠牲は払うことになります。整骨院がなぜ健子保険ではなく労災保険でと言ったのかは不明ですが、医師免許を持った医師の診療を受けての判断としてはどうですか。
整骨院に「手の方は労災でないと駄目」などと決める権限はないです。保険診療を拒否されただけです。 この場合は償還払いで施術を受けるといいです。つまり、整骨院ではいったん全額を自己負担で支払い、領収書をもらった上であなたが健康保険の保険者に療養費を請求するのです。請求が適切(マッサージ目的でない)と認められた場合は7割が返金されます。 「こんな些細な事で、会社に労災扱いしてもらっていいのでしょうか」というのも違います。会社が労災認定するのではなく、労働基準監督署です。 本来の労災は、被災した本人が労働基準監督署に労災保険の給付請求を行い、労働基準監督署が認めた場合に給付されるもので、会社は事実関係について証明するだけです。つまり、会社は関係ありません。 自身で「こんな些細な事」と認識されている通り、労災ではなく私傷病、つまり、手の肌や筋力などが他の人よりも弱いのでしょう。 同じような業務に就いている人も同様に手を痛めているのなら労災認定されるでしょうが、あなただけならそれはいわゆる個人差であって、労災認定される見込みはないと思います。
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