たしかに原則として専任技術者は現場の配置技術者と兼任することができません。 ですが、例外的に下記(1)~(3)の全ての要件を満たした場合には兼任することが認められています。 (1)当該営業所で契約締結した建設工事で、 (2)工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、 (3)当該営業所と常時連絡が取れる状態にある場合 ですので、営業所から近い現場であれば、現場にでることも可能です。 近い現場がどの程度近いかは、役所によって意見がわかれそうですが、同じ都道府県または隣の都道府県程度であれば問題ないかと思います。 ※3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の工事については主任技術者と監理技術者は現場に専任することが求められますので兼任はできません。
>専任技術者でいる限り、1級の取得は無理なのでしょうか? ---→基本的にはそうなります。
正直に実務経験を書いている人なんて、どれだけいるのか疑問です。 現実、建設業許可の為に、建築現場に入った事ない人ですら、1級持っている人もいますよ。
現場に出ることは出来ないとしても、 現実には実務経験年数をクリアしていて 適当に現場名を挙げて施工したと言えば、 1級の試験は受験出来ますし皆そうしてます。 合格するかは分かりませんが。
< 質問に関する求人 >
建設業(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る