教えて!しごとの先生
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私は現在A社労士事務所で社労士補助者として通常勤務していますが、B行政書士事務所の行政書士補助者として臨時で必要な時だけ…

私は現在A社労士事務所で社労士補助者として通常勤務していますが、B行政書士事務所の行政書士補助者として臨時で必要な時だけ仕事をすることは可能なのでしょうか?社労士法、行政書士法等に抵触するか判断できません。アドバイス頂ければ助かります

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 補助者についての規則は、業法ではなく各単位会の会則の中にあると思いますから、そちらを確認しないとわかりません。法レベルでは問題ありません。

  • それぞれの事務所での出来事の秘密保持だけきちんとすれば、可能かと思います。 ただ、例えばその両事務所が敵対関係で仲が悪いとかなら、どこかでぶつかる可能性もあり、その時にはなにかしらの疑いなどが出来る可能性はあります。 ただそれは人の感情の範囲であり、法的にどうのこうのという問題ではないかと思います。 なので一番肝心なのは「両事務所があなたの働き方をどう思うか」と、「あなたの中で線引きがしっかりできるかどうか」だと思います。

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