教えて!しごとの先生
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例えば、7月14日が育休明けなら 6月14日に退職届を出してきて、日付が7月13日だったとします。 その場合、退職届…

例えば、7月14日が育休明けなら 6月14日に退職届を出してきて、日付が7月13日だったとします。 その場合、退職届出した日で育休打ちきり、退職ですか?復帰するのが前提だから退職意思になったらそこで給付金も育休じたい打ちきり という人と 退職届が一ヶ月前に出すものだから一ヶ月前に提出し、日付は7月13日なんだからその日までは育休で退職という人がいます。 どちらが本当ですか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • 育児休業給付金は在籍していること(雇用保険の被保険者であること)が支給の絶対条件であり、復職日の前日又は退職日までが支給対象期間です。退職届をいつ会社に出したかは関係ありません。

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