解決済み
失業保険給付受給資格の条件に関して教えていただけますでしょうか。今年の3月10日で仕事を退職した者です。 4月に新卒社員として入社し、退職するまで社会保険料を納付して参りました。 転職を考えていたので失業保険手当てを受けるつもりはなかったのですが再就職先が見つからず、生活も厳しいため受給したいと考えています。 しかし、失業保険について調べてみると受給条件をして、 ・原則として、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、なおかつ、失業保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。 以上のように記載されていました。 私の場合、3月10日で仕事を辞めているので1日分保険料納付期間が足りず、受給することはできないのでしょうか? それとも、学生時代のアルバイト日数分も合算されて給付を受けることが可能になるのでしょうか? それから、もうお一つ質問させて頂きたいのですが、未だ離職票を受け取っていないことに気づいたのですが会社に催促すれば貰うことは可能でしょうか? 質問多く申し訳ございません。最近まで無関心でしたので大変困惑しております。 ご回答いただければ幸いです。 よろしくお願い致します。
皆様方、ご回答ありがとうございます。 本日ハローワークに行き相談をしてきました。 結果、現状では自己都合退職であり被保険期間が1ヶ月分足りず、会社都合でない限り受給はできないとのことでした。 離職票も会社にお願いしました。 最後にすみません。 極端に言えば、週に20時間以上のアルバイトをあと1か月でもやれば、その後は被保険期間が前職分と通算して12ヶ月になり受給資格を得ると理解してよろしいのでしょうか?
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規定は厳しいもので、たとえ1日でも不足なら受給資格はないということになります。残念ですが。 アルバイトの通算というのが、いつごろ、どういう条件で働き、そのときに雇用保険に加入していたかどうかもわかりませんので、なんともいえませんが、まず学生時代のバイトだったら、雇用保険の被保険者資格取得に該当しないケース(平成21年3月以前なら、「1年以上の雇用見込み」と「1週間の所定労働時間が20時間以上」なら被保険者となる)であることのほうが多いのではないでしょうか。 離職票は、いずれ必要になりますから、退職した会社に請求しましょう。 あと、改正された雇用保険法で受給資格が「2年内に被保険者期間12ヵ月」から「1年内に6ヶ月」となったのは、『特定受給資格者に該当しない自己都合でも、やむを得ない正当な理由があって離職する=特定理由離職者』の場合です。 特定理由に該当しない、普通の自己都合の場合は、従来通り「2年内に被保険者期間12ヵ月」で変わりありません。 ^^^^^^^^^^^^^ 追記分ですが、週20時間のアルバイトさえすれば、ということではないのはわかっておられますよね。 被保険者資格としては、「週20時間以上の勤務 + 6ヶ月以上の雇用が見込まれる」ことが条件。 1ヶ月の雇用でも、加入させるというなら問題はないですが、バイト先の会社が、「短期間だから雇用保険には入れないよ」と言っても問題はないわけです。 雇用保険にはいるかどうかは確認が必要です ちゃんと雇用保険に入って、1ヶ月勤務して、それで目的が達成できますね
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受給資格要件の在籍期間については「旧制度」で理解されています。現在は「離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上」であれば失業給付金の受給資格者です。
離職票が来ないって事は雇用保険はいっていない可能性があります。 前勤務先へ大至急問い合わせてください。 雇用保険入っていなかったら当然受給資格はありません。 入ってたならこちら http://www.hellowork.go.jp/html/info_1.html
まず、ご自身の居住区のハローワークに行くか電話で詳しいことをお聞きになることをお勧めします。 一番確かなことを教えてくれると思いますので。 受給資格のこと、必要な書類のこと、また資格の勉強のための補助(お金・専門学校)など。 もし居住区のハローワークが分からない時は市役所・役場・警察などで聞くと教えてくれると思います。 おそらく離職票は会社にお願いすると貰えると思います。 リーマンショック以来厳しい就職状況ですがどうぞよいお仕事が見つかりますように。
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