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バイトをかけ持ちしてる学生です 年末調整についてです かけ持ちしてる中の片方にはかけ持ちしてることをバレたくないです…

バイトをかけ持ちしてる学生です 年末調整についてです かけ持ちしてる中の片方にはかけ持ちしてることをバレたくないです 年収103万は超えない予定です。しかし、1回でも月収が88000円を超えて源泉徴収があった場合はその企業に年末調整をすることが必要だと知りました。 そこで質問なのですが、かけ持ちしてる両方共で1回も月収88000円を超さなければ、年末調整を全くしなくていいということですか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    >月収が88000円を超えて源泉徴収があった場合はその企業に年末調整をすることが必要だと知りました。 そのようなルールはありません。

  • 年末調整をするのは給与の支払者だ。 扶養控除等申告書を提出したやつが年末までいたら年末調整をしなくてはならん。 かけもちのやつは、扶養控除等申告書は一か所にしかだせん。 扶養控除等申告書の提出期限は、その年最初に給与を受ける前日までだ。 扶養控除等申告書を提出したところから支給される給与が月88,000円未満なら源泉徴収額は発生しないが、未提出のところは関係なく源泉徴収額がある。月88,000円未満なら3.063%だ。そして年末調整もされない。 還付してほしければ、年末調整されたところとされていないところを合算して自分で確定申告だ。

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    なるほど:1

  • 年末調整は事業側がやることなので、別に源泉徴収無くても 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出している事業所ではやるものなんですけどね 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は1か所しか出せないので、事業所が出してといったのに出さないと他で出していると思われることはあります

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  • 1ヶ所にしか提出できない扶養控除等申告書を提出すれば月88,000円まで、学生なら勤労学生の記載をして提出すれば月119,000円まで所得税を引かれずに、年末調整を受けることができます。 扶養控除等申告書を提出しない方は月88,000円未満でも3.063%の所得税を引かれます。 掛け持ちを合わせて年103万以下なら確定申告義務はありませんが、掛け持ちで引かれた所得税は確定申告することで戻ってきます。

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