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こんにちは。 司法試験や予備試験の論文試験を受験する上で、これだけは暗記しておいた方がいいという、判例などのフレーズを…

こんにちは。 司法試験や予備試験の論文試験を受験する上で、これだけは暗記しておいた方がいいという、判例などのフレーズを列挙してください。 思いつく分だけで構わないので、どうぞよろしくお願いします。

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ID非公開さん

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    【刑事訴訟法】 ●任意捜査の原則と強制処分法定主義 任意捜査の原則:197条1項本文/強制処分法定主義(例外):同項但書 ●強制処分 ・個人の意思を制圧し、身体・住居・財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など、特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段(最高裁昭和51年3月16日決定) ・相手方の明示又は黙示の意思に反して、重要な権利利益の制約を伴う処分←科学的捜査方法による人権侵害の危険が高まっていること及び強制処分の要件・手続きの厳格性にかんがみ ●任意捜査の限界(→捜査比例の原則) 強制手段にあたらない有形力の行使であつても、何らかの法益を侵害し又は侵害するおそれがあるから、……必要性、緊急性などをも考慮したうえ、具体的状況のもとで相当と認められる限度において許容される……。 (上記決定) https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51825 ●取調べ(任意捜査の一)の限界 ◎最高裁昭和59年2月29日決定(高輪グリーンマンション事件) 任意捜査の一環としての被疑者に対する取調べは、右のような強制手段によることができないというだけでなく、さらに、事案の性質、被疑者に対する容疑の程度、被疑者の態度等諸般の事情を勘案して、社会通念上相当と認められる方法ないし様態及び限度において、許容される……。 被告人を四夜にわたり捜査官の手配した宿泊施設に宿泊させた上、前後五日間にわたつて被疑者としての取調べを続行した……。 ……被告人を右のように宿泊させたことについては、被告人の住居……は高輪警察署からさほど遠くはなく、深夜であつても帰宅できない特段の事情も見当たらない上、第一日目の夜は、捜査官が同宿し被告人の挙動を直接監視し、第二日目以降も、捜査官らが前記ホテルに同宿こそしなかつたもののその周辺に張り込んで被告人の動静を監視しており、高輪警察署との往復には、警察の自動車が使用され、捜査官が同乗して送り迎えがなされているほか、最初の三晩については警察において宿泊費用を支払つており、しかもこの間午前中から深夜に至るまでの長時間、連日にわたつて本件についての追及、取調べが続けられたものであつて、これらの諸事情に徴すると、被告人は、捜査官の意向にそうように、右のような宿泊を伴う連日にわたる長時間の取調べに応じざるを得ない状況に置かれていたものとみられる一面もあり、その期間も長く、任意取調べの方法として必ずしも妥当なものであつたとはいい難い。 しかしながら、他面、被告人は、右初日の宿泊については前記のような答申書を差し出しており、また、……右の間に被告人が取調べや宿泊を拒否し、調べ室あるいは宿泊施設から退去し帰宅することを申し出たり、そのような行動に出た証跡はなく、捜査官らが、取調べを強行し、被告人の退去、帰宅を拒絶したり制止したというような事実も窺われない……これらの諸事情を総合すると、右取調べにせよ宿泊にせよ……、被告人がその意思によりこれを容認し応じていた……。 被告人に対する右のような取調べは、宿泊の点など任意捜査の方法として必ずしも妥当とはいい難いところがあるものの、被告人が任意に応じていたものと認められるばかりでなく、事案の性質上、速やかに被告人から詳細な事情及び弁解を聴取する必要性があつたものと認められることなどの本件における具体的状況を総合すると、結局、社会通念上やむを得なかつたものというべく、任意捜査として許容される限界を越えた違法なものであつたとまでは断じ難い……。 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50262 ●令状主義(憲法33条、35条)の趣旨 事前の司法抑制によって主に捜査機関による公権力の濫用を防止して人権保障を図る ●職務質問・所持品検査(警察官職務執行法2条1項) (1)職務質問や所持品検査は、「犯罪の予防、鎮圧等を目的とする行政警察上の作用」(最高裁昭和53年6月20日判決)であるが、職質で司法警察職員が「犯罪があると思料するとき」(189条2項)には捜査に移行するし、もともと行政行為と任意捜査としての職質の区別は明確でないことから、刑事訴訟法でその適法性が問われる。 (2)職質(「停止させ」る行為)における有形力行使の可否 ア:上記行政目的達成と人権保障の調和から、必要かつ相当な範囲で認められる(最高裁平成6年9月16日決定)。 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50156 イ:違法な身柄拘束(実質逮捕)といえる場合、その違法性が重大な場合にはその後の勾留請求は却下されるべき。 ウ:違法な身柄拘束を利用して証拠収集がなされた場合、その証拠能力に影響し得る。→違法収集証拠排除法則、違法性の承継、毒樹の果実 (3)所持品検査 ア:最高裁昭和53年6月20日決定(米子銀行強盗事件) 警職法は、その二条一項において同項所定の者を停止させて質問することができると規定するのみで、所持品の検査については明文の規定を設けていないが、所持品の検査は、口頭による質問と密接に関連し、かつ、職務質問の効果をあげるうえで必要性、有効性の認められる行為であるから、同条項による職務質問に附随してこれを行うことができる場合がある……。所持品検査は、任意手段である職務質問の附随行為として許容されるのであるから、所持人の承諾を得て、その限度においてこれを行うのが原則である……。しかしながら、職務質問ないし所持品検査は、犯罪の予防、鎮圧等を目的とする行政警察上の作用であつて、流動する各般の警察事象に対応して迅速適正にこれを処理すべき行政警察の責務にかんがみるときは、所持人の承諾のない限り所持品検査は一切許容されないと解するのは相当でなく、捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、所持品検査においても許容される場合がある……。もつとも、所持品検査には種々の態様のものがあるので、その許容限度を一般的に定めることは困難であるが、所持品について捜索及び押収を受けることのない権利は憲法三五条の保障するところであり、捜索に至らない程度の行為であつてもこれを受ける者の権利を害するものであるから、……かかる行為は、限定的な場合において、所持品検査の必要性、緊急性、これによつて害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衡などを考慮し、具体的状況のもとで相当と認められる限度においてのみ、許容される……。 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50201 イ:違法な所持品検査で発見された証拠に基づく現行犯逮捕及び違法な現行犯逮捕に基づく捜索・差押え(220条1項2号)は違法:違法性の承継 ウ:イにおいて差し押さえられた証拠は違法収集証拠:違法収集証拠排除法則 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51125 エ:イの現行犯逮捕後の勾留請求は、却下され得る。 ●自動車検問(特に一斉検問) ◎最高裁昭和55年9月22日決定 ア:法的根拠は警察法2条1項(⇔警察官職務執行法2条1項) イ:警察官が、交通取締の一環として、交通違反の多発する地域等の適当な場所において、交通違反の予防、検挙のため、同所を通過する自動車に対して走行の外観上の不審な点の有無にかかわりなく短時分の停止を求めて、運転者などに対し必要な事項についての質問などをすることは、それが相手方の任意の協力を求める形で行われ、自動車の利用者の自由を不当に制約することにならない方法、態様で行われる限り、適法である。 ●通常逮捕(憲法33条、法199条) (1)要件:逮捕の理由、必要性 ア:逮捕の理由→199条1項本文、2項本文、規則143条 イ:逮捕の必要性→199条2項但書、規則143条の3 ●現行犯逮捕(憲法33条、法213条、212条1項) (1)無令状逮捕が許容される根拠:犯罪と犯人が明白で誤認逮捕の恐れがない。 (2)逮捕の理由:「現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者」 逮捕者にとっての犯罪と犯人の明白性:本質的要件/犯罪の現行性:補完的要件 ア:逮捕者にとっての犯罪と犯人の明白性 逮捕者が現認した場合に限られず、通報内容、手配情報、被害者の供述等を考慮して判断できるが、現認以外の事項については厳格に判断する。 イ:犯罪の現行性:時間的・場所的接着性 逮捕者が犯罪と犯人を明白に覚知できるかの問題 ◎最高裁昭和50年4月3日判決 あわびの密漁犯人を現行犯逮捕するため約三〇分間密漁船を追跡した者の依頼により約三時間にわたり同船の追跡を継続した行為は、適法な現行犯逮捕の行為と認めることができる。 (3)現行犯逮捕についても、逮捕の必要性を簡潔に書く。 ●準現行犯逮捕(213条、212条2項) (1)趣旨:経験則上犯人である蓋然性が高い者について、現行犯人の場合よりもやや時間的・場所的接着性の要件を緩和して現行犯人とみなすもの (2)逮捕の理由 ア:212条2項各号の一に該当:犯罪と犯人の明白性の徴表 イ:「罪を行い終わってから間がない」:現行犯人よりもやや緩やかな時間的・場所的接着性 ウ:「明らか」:逮捕者にとっての犯罪と犯人の明白性:212条2項各号該当事実を含む事情を総合的に考慮して判断

    ID非公開さん

  • 逆じゃないか。 これは出ないから読まなくていい、覚えなくていいを消す方が早い。天皇とか戦争の放棄とか入会権とか内乱罪とか、、、。 それら以外は全部重要頻出事項だよ。

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