教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

長文失礼します。 初めてダブルワークをする上での質問です。 昨年からパート(以下A)で1ヵ所働いています。 加…

長文失礼します。 初めてダブルワークをする上での質問です。 昨年からパート(以下A)で1ヵ所働いています。 加えて、短期でアルバイト(以下B)をしようと考えています。Bでの勤務は週1~2予定のため、週20時間未満かつ月88000円以下。期間未定だが遅くとも年内には退職。退職までに収入が20万以上になるかは未定です。 今後の年末調整や確定申告がどうなるのかよく分からず、少し調べてみました。 現在、自分が知っているのは ・1ヶ所でしか年末調整が出来ないので、Aのみ年末調整の書類が出せる。よって、Bでは年末調整が出来ない為、確定申告が必要となる。 ・Bの源泉徴収票はAの年末調整時には不要だが、AとBの収入合計額を年末調整書類に記載が必要となる。 ・Bの確定申告時に、Aの(年末調整済)源泉徴収票とBの源泉徴収票が必要 ということです。 今回聞きたい事は、 ・上記認識に誤りはないか。 ・A+Bの合算した金額を記載する場合、金額が多いのはBの収入分があるからです。みたいな説明項目が年末調整の書類にあるのでしょうか。 Bの源泉徴収票をAの年末調整時に提出しないのであれば、そのあたりどうなるのか疑問に思いました。 Aの上司にはダブルワークしたい旨は伝え済、Bにもメインのパートがあることは伝えます。 ・合算した金額をAに年末調整として提出するが、Aの源泉徴収票にはAでの収入金額のみが書かれているということでしょうか。(確定申告時にAの源泉徴収票とBの源泉徴収票それぞれに書いてある金額を記載するという事であれば、Aの源泉徴収票にはBとの合算金額が書いてあると金額が合わないのでは?) ・年末調整時に記載する合算金額と、確定申告時に記載する合算金額に多少誤差が出ても大丈夫か。 うまく纏められず申し訳ございませんが、ご教授頂けると幸いです。

続きを読む

139閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    大体、ご認識通りで大丈夫です。 ただ、A社の年末調整時に、(基礎控除申告書に)B社の給与まで書く必要はありません。この「合計所得の見積」が関わってくるのは、所得2,400万超の人だけ。 掛け持ちしてても前職があっても、その会社での給与のみを大体で書くので全然構わないです。 私は年末調整する立場ですが、この欄は書かなくていい、と指導してます。その人のその会社での給与額は、その会社がわかりますので。 そして、給与が合算されるのは、年内に退職した会社があり、その源泉徴収票を年末調整する会社に出した時だけです。 掛け持ちでどちらも年末に在籍するのであれば合算はしない。(できません) だから確定申告が必要になる、ということです。

< 質問に関する求人 >

ダブルワーク(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: アルバイト、フリーター

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる