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社労士の方、社労士試験の勉強をされている方にお聞きしたいのですが、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医は選…

社労士の方、社労士試験の勉強をされている方にお聞きしたいのですが、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医は選任後に労基署への報告が必要と思いますが、その事が書かれている条文がみつかりません。あるいは通知でしょうか?わかる方は教えて下さい

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

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    共通 3 「総括安全衛生管理者」 「安全管理者」 「衛生管理者」 「産業医」のあらまし(厚労省) https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/a-kanri.html このサイトでいかがでしょう。 ◎総括安全衛生管理者 [労働安全衛生法第10条(労安全衛生法施行令第2条、労働安全衛生規則第2条等)] ◎安全管理者 [労働安全衛生法第11条(労働安全衛生法施行令第3条、労働安全衛生規則第4条等] ◎衛生管理者 [労働安全衛生法第12条(労働安全衛生法施行令第4条、労働安全衛生規則第7条)] ◎産業医 [労働安全衛生法第13条(労働安全衛生法施行令第5条、労働安全衛生規則第13条等)]

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  • 労働安全衛生規則です。 それぞれ、第二条、第四条、第七条、第十三条に明記されています。 しっかり勉強なさって下さい。 ******************** (総括安全衛生管理者の選任) 第二条 法第十条第一項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に行なわなければならない。 2 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、様式第三号による報告書を、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。 (安全管理者の選任) 第四条 安全管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。 (略) 第二条第二項及び第三条の規定は、安全管理者について準用する。 (衛生管理者) 第七条 第二条第二項及び第三条の規定は、衛生管理者について準用する。 (産業医の選任等) 第十三条 第二条第二項の規定は、産業医について準用する。

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