解決済み
司法書士試験について令和5年4月1日から不動産登記法第63条の適用範囲が広がり、法定相続分で複数相続人に登記後に、単独相続とする遺産分割協議が成立した場合において、その単独相続する人が単独申請でその所有権更正登記を申請することができるようになったと思うのですが、このときの申請書は、申請人として 「権利者(申請人) ○分の○ 何某 義務者 何某」 という記載で良いのでしょうか。 ご回答よろしくお願いいたします。
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