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有給休暇について質問です。 現在歯科医院で働いているのですが、3日分の有給の使用日を病院側から指定されてしまいまし…

有給休暇について質問です。 現在歯科医院で働いているのですが、3日分の有給の使用日を病院側から指定されてしまいました。理由が院長夫婦が有給を取得して旅行に行っている間、病院にドクターがいなくなってしまうため病院をあけることができない、というものでした。(病院には歯科医師免許を持っている人が院長夫婦しかいません) 個人的には出勤日と祝日が被ってる日や旅行等で出掛けるために有給を使用しようと考えて年間予定表も自分で作っていたので、3日分も指定されてしまうと困ってしまいます。 有給を取りにくい職場では無いため、今年度もフルで有給を取得するつもりでいました。 他の従業員の方も疑問には思っているものの、それを指摘すると院長から冷たい態度や無視されてしまう恐れがあるため誰も何も言えないままでいます。 ここで質問です。 基本的に会社側は労働者に対して必ず最低5日間は有給を使用させなければならない、というのは理解しているのですが、このような理由の場合でも有給の使用日を指定することはできるのできるのでしょうか? また、アウトであればどう対処したらいいのでしょうか? 解答よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    院長の都合で休みになるのですから「使用者都合の休業」として休業手当を払わなくてはいけません 使用者側(院長)から有給の使用を強制するのは違法です (労働者が休業手当よりも有給を希望したときに使用者が応じることは構いません) >基本的に会社側は労働者に対して必ず最低5日間は有給を使用させなければならない、というのは理解しているのですが、このような理由の場合でも有給の使用日を指定することはできるのできるのでしょうか? 使用者から有給の時季を指定するためであることを明確にした上で労働者から希望を聴取しなければいけません。希望の聴取なしに指定しても法律に定める手続きを欠いているので無効です

    なるほど:1

  • 会社の経営実態(繁忙期の有無等)を考慮してある程度の有給消化時期を会社側が指定する事は出来ます ご質問のケースは明らかに院長側の個人的な都合なので違法です 指摘すると角が立つから言いにくいというのもごもっともなので、労基に相談する等の対処をお勧め致します

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    なるほど:1

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