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健康保険の任意継続についての質問です。 昨年12月末に職場を退職し、現在任意継続保険料を毎月10日までに支払っています…

健康保険の任意継続についての質問です。 昨年12月末に職場を退職し、現在任意継続保険料を毎月10日までに支払っています。今回転職活動を終え、月の中途(7月16日)で次の職場に入社することになりました。 その場合、7月分の健康保険は転職先で控除されると思うので、7月から任意継続は脱退(資格喪失)したいのですが、その際に転職先の健康保険証の写しが必要です。 入社日が16日のため、支払期限の10日までに写しが準備できず、その場合7月は任意継続分と転職先で二重で健康保険を支払う必要があるのでしょうか? また、その場合任意継続で支払った分は後から返金されるのでしょうか。 ネットで調べてもなかなか回答が見つからず、知識不足で申し訳ございませんがどなたか知恵を貸してくださると幸いです。 よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • >月の中途(7月16日)で次の職場に入社することになりました。 その場合、7月分の健康保険は転職先で控除されると思うので、7月から任意継続は脱退(資格喪失)したいのですが、その際に転職先の健康保険証の写しが必要です。 入社日が16日のため、支払期限の10日までに写しが準備できず、その場合7月は任意継続分と転職先で二重で健康保険を支払う必要があるのでしょうか? 一番簡単で確実な方法があります。 任意継続の保険料の納付期限(7/10)に故意に保険料を支払わないことです。 これで7/11に自動的に健康保険の資格喪失となります。 もし7/11~15に医療機関の受診予定がなければ、これがいいでしょう。 保険料の期日内未払いによる健康保険の資格喪失は制度上の問題であり、保険料の滞納などにはならず、何ら不利益をこうむるものではありません。 資格喪失後、健保から健康保険証の返還請求が来ますので、必ず返却してください。 また7/11以降は絶対に保険証は使用しないでください。(7/10以前は問題なく使えます。)

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