教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

パートの社会保険料の扶養について質問です。 4月から新しい勤務先でパートで働いてます。 それに伴い、夫の会社の協会け…

パートの社会保険料の扶養について質問です。 4月から新しい勤務先でパートで働いてます。 それに伴い、夫の会社の協会けんぽの扶養から私の勤務先が加入する共済組合に私は加入することになりました。ところが初の給与明細みてびっくり… 社会保険料(健康保険料・厚生年金)でほとんどもってかれます 夫の扶養のままでいられないんでしょうか…?そのためには夫の協会けんぽに戻る必要があるのか? 戻れるのか? どなたか教えていただけると助かります…

続きを読む

1,404閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    貴方の勤務先が101人以上で有った場合、そこの雇用者(社長)は、貴方が次の要件全てに該当した時、貴方を社保に加入させる義務が有るんですよ。 1.継続して2ヶ月以上雇用される見込みである。 2.学生では無い。 3.月88,000円以上の収入がある。 4.週20時間以上勤務する。 です。すると当然、今の扶養からは抜ける事になりますね。 ところで、「ほとんど」ですか?だったらそれはおかしいですよ。だって、例えばご収入が仮に88,000円ちょうどだったら社保料(健保+厚年)は12,452円(都内勤務、且つ貴方が40~65歳では無いとして)、10万円として14,716円(同条件)程度ですよ。 それは一度経理部などにお尋ねになった方が良いでしょうね。 そして、上の要件に該当しちゃうと、扶養に戻る事は出来ませんし、逆に戻りたいなら、1個でも条件を外すようになされば良いんですよ。例えば勤務時間を週19.5時間程度にするとか。 そうすれば、他の項目すべてに該当しても扶養に戻れます。昨年10月以降流行ってる手法でも有りますしね。

    1人が参考になると回答しました

  • いいえ戻れません。社会保険の加入の方が扶養より優先されます。 また、社会保険には日割りというのがないので、初月は勤務日数が少なくて給料は少ないが社会保険料は満額引かれるから高く感じるんです。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: パート

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる