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私は高校一年生です最近大学進学のためにバイトを始めたいのですが私は生活保護です母親と2人で暮らしてますそこで質問です

私は高校一年生です最近大学進学のためにバイトを始めたいのですが私は生活保護です母親と2人で暮らしてますそこで質問です103万以下ならお金を稼いでも保護費は引かれないと言われたのですがちょっとよくわからないところがあって、、、 担当だったケースワーカーによると大学の学費を貯めるために5万稼いだとしたらそのうちの3万を通帳に貯金して毎月福祉事務所の担当の人に見せることになると言われました。 103万を超えたら保護費が引かれるし、進学学費のためだと言って福祉事務所の人と話して通帳を作ることが出来れば以下のようなことができると言われてバイトを始めたいと思っていますが実際のところどうなのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    生活保護は世帯単位です。 生活保護は世帯基準額-世帯収入の差額を補填して支給する制度です。 母子家庭の高校生は世帯の構成員ですので アルバイトをして収入を得れば保護費の支給額が減ります。 ただしアルバイトをしても収入に対して「控除」が認められています。 控除とは収入に対して保護費から差し引かれないお金です。 就労に対しての控除金額は世帯に対して ・基礎控除 15200円 ・未成年者控除 11700円 の2つです。 保護者が働いていない場合はアルバイトをしても合計で26900円までは保護費からは差し引かれません。 「(年間で)103万以下ならお金を稼いでも保護費は引かれないと言われた」はおかしいですね。 年間で103万円を越えたら保護費が差し引かれるのではなくて所得税が発生するのですよ。 生活保護は所得税と住民税と国民年金と国民健康保険が免除されていまずが アルバイトの年収が103万円を越えれば保護費が差し引かれるのではなくて アルバイト代が差し引かれる(所得税)のですよ。(質問者さんの聞き違い) 正しくは「(年間で)32万2800円以下ならお金を稼いでも保護費は引かれないし(年間で)103万円以下ならアルバイト代は差し引かれない」ですね。 さらに生活保護では「自立目的貯金」が認められていますのでこちらの金額も控除対象になります。 ただし自立目的貯金は ・ケースワーカーさんに相談すること ・ケースワーカーさんに自立計画書を提出して申請する。 ・自立目的貯金(通帳記入)を毎月ケースワーカーさんに提出すること が必要になります。 仮に月5万円のアルバイトをしたとします。 自立目的貯金を申請しない場合は保護費から23100円が差し引かれます。(50000円-控除26900円) そして自立目的貯金を月3万円で申請をすれば 3万円+26900円ですので56900円までのアルバイトなら保護費は1円も差し引かれません。

    なるほど:1

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