回答終了
旅行業務の取扱い料金について、以下の間違えの箇所がわからないので教えてください。「旅行業務の取扱い料金は、事業の開始前に、旅行者から収受する料金を定め、これを営業所において旅行者に見やすいように掲示するか、または閲覧することができるように備え置かなければならない。」
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旅行業法曰く (料金の掲示) 第十二条 旅行業者は、事業の開始前に、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの【料金】(企画旅行に係るものを除く。)を定め、これをその営業所において旅行者に見やすいように【掲示】しなければならない。これを変更するときも、同様とする。 2 前項の料金は、国土交通省令で定める基準に従つて定められたものでなければならない。 3 旅行業者代理業者は、その営業所において、所属旅行業者が第一項の規定により定めた料金を旅行者に見やすいように掲示しなければならない。 (旅行業約款) 第十二条の二 旅行業者は、旅行者と締結する旅行業務の取扱いに関する契約に関し、旅行業約款を定め、観光庁長官の認可を受けなければならない。国土交通省令・内閣府令で定める軽微な変更をしようとする場合を除き、これを変更しようとするときも、同様とする。 2 観光庁長官は、前項の認可をしようとするときは、次の基準によつてしなければならない。 一 旅行者の正当な利益を害するおそれがないものであること。 二 少なくとも旅行業務の取扱いの料金その他の旅行者との取引に係る金銭の収受及び払戻しに関する事項並びに旅行業者の責任に関する事項が明確に(企画旅行を実施する旅行業者にあつては、企画旅行契約と手配旅行契約その他の企画旅行契約以外の契約との別に応じ、明確に)定められているものであること。 3 旅行業者等は、【旅行業約款】(旅行業者代理業者にあつては所属旅行業者の旅行業約款、第十四条の二第一項又は第二項の規定により他の旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することができる者にあつては当該他の旅行業者の旅行業約款)をその営業所において、旅行者に見やすいように【掲示し、又は旅行者が閲覧することができるように備え置】かなければならない。
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