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失業保険について。 無知なため、質問させてください。 妊娠を期に退職しました。今は旦那の扶養に入っています。

失業保険について。 無知なため、質問させてください。 妊娠を期に退職しました。今は旦那の扶養に入っています。失業手当を受け取ろうと思ったのですが、計算してみたら受け取れる期間は90日間、基本手日額は4000円を超えていました。 90日間しか受け取れないとしても、年収130万を越えるとみなし、扶養からは外れないといけないのでしょうか。

補足

説明不足でした。 今は出産を終え、年内中には働こうかと思っているところです。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    gtevzu2hさんが仰せの通りです。 付け加えると、基本手当の日額が3611円を超える場合は、所定日数分(90日分)の基本手当を受け終わるか、受給期間(原則として離職日の翌日から1年。延長措置を受けた場合は最長4年)が過ぎるまで、旦那さんが被保険者になっている健康保険の被扶養者でなくなります。言い換えれば、その後は被扶養者になることができます。(見込み年収が130万円以上の場合を除く) つまり、「扶養からは外れないといけない」というのとは違います。「扶養から外れてしまう」と言った方が正しいです。

  • その場合だと失業保険は受け取れないです。受給期間延長の申請はできます。 厚労省㏋のQ12ですね。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html

  • 失業保険ではなく雇用保険の基本手当です。 「90日間しか受け取れないとしても、年収130万を越えるとみなし、扶養からは外れないといけないのでしょうか。」 その通りです。 基本手当日額3612円以上であれば被扶養者から外れなければなりません。 また基本手当はすぐ働けて、すぐ働くつもりの人に支給される手当です。本当にすぐ就職するつもりがあるのでしょうか? すぐは働かないという場合は受給期間の延長手続きをして、出産育児が一段落した時に延長を解除して、求職活動しながら受給することになります。 妊娠を理由に退職したのに、すぐ就職したいというのは不自然なので、本当に就職するつもりがあるのかはハローワークで厳しく確認されると思います。

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  • ご認識の通りです。 国保加入です。 >失業手当を受け取ろうと思ったのですが、 求職者への手当ですから、すぐに就労できる状況に無ければ、 支給されません。 リセットされるとモッタイナイので、妊娠を理由に 雇用保険の受給期間の延長をしましょう。

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