解決済み
確定申告や所得税の申告を自分ですれば、副業で20万以上稼いでも税金払えば会社にバレないんですか? (会社の給料明細で所得税はすでに引かれています。)
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少し長くなりますが、回答いたします。 所得が給料だけの人は、まず決められているテーブルに基づいて、月々に大体の目安で所得税が引かれます。これを源泉徴収と言います。ところが実際には所得税と言うのは1年間の所得に対して計算されるべきものなので、年末に1年分の所得と既に支払い済の所得税を集計して、最後に清算を行います。これを年末調整と言います。 ところが、給与所得以外に収入がある場合、例えば副業でお金を稼いだりすると、年末調整だけではなくて、年明けに確定申告をしないといけません。自分で税務署に所得を申告するわけです。年末調整の時の数字よりも少し所得が増えているはずなので、その分の所得税も納めます。 ・・・ここまではいいんですが、問題は税金というのは所得税以外に住民税というのがあるんです。所得税は国に対してですが、住民税は地元の都道府県と市町村に払います。これは完全に後払いになっていて、12月までの所得に対する住民税を、翌年の6月から5月にかけて払うんです。 多くの給与所得者は、この納税も会社に代行してもらっていて、年末調整(ないし確定申告)によって決まった住民税を、会社に天引きによって会社に代わりに地方自治体に払ってもらうんです。これを特別徴収と言います。で、確定申告で副業分の所得を申告しているので、年末調整の時に比べると住民税の額が増えている訳ですよ。会社からすると「あれ、所得増えてるよね」となって、副業がバレる、と、こういうことなんです。 住民税の納付はこの「特別徴収」(天引き)だけでなくて、自分で払うこともできます。これを普通徴収と言います。よく「副業がバレないように、住民税は普通徴収を選択しましょう」とか書いてあって確かに会社にはわからないんですが、ほとんどの人が特別徴収なのに自分だけ普通徴収に切り替えるなんて「会社に言えない所得があります」と自分から申し出ているようなもんじゃないか、と、私は思います。
二つほど。 副業したら確定申告は自分でするしかありません。(税理士にたのんでもいいけど)会社がすることはないし、しなかったら脱税です。 住民税の徴収を特別徴収ではなく普通徴収にすれば、会社を経由せずバレないといわれています
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