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夜勤明けって、休みに入りますか? 家族は、そんなの休みじゃないと言っていますが、職場のほうでは休みと言われました。 どちらなのでしょうか?
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↓ 添付資料は厚労省のものです。 6ページ目の(4)ポイント2に記載があるように、「休日」は午前零時から午後12時の24時間でないといけないので、明けの日は休日には当たりません。ただ、休日は週に1日、月に4日あれば良いので、その月にそれだけの日数の丸まる1日休みの日があれば問題ありません。
法的には休日ですよ。 感覚的には「明け」であって、1日損した気分になりますけどね。
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