労働基準法の観点では、労働条件通知書の交付は義務であり、「労働契約の締結時」に交付する事となっています。 実は内定通知が出た時点で労働契約は成立していますので、本来は内定通知と同時に交付しなければいけません。 但し、そこまで細かいルールを厳格に守っている企業は少数なので、企業によっては入社初日を労働契約の締結日として捉え、初日に渡します。
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