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詳しい方にお聞きします。転職し令和4年7月1日から新しい職場で働いています。それまで日を空けず正社員として働いていました…

詳しい方にお聞きします。転職し令和4年7月1日から新しい職場で働いています。それまで日を空けず正社員として働いていました。令和5年4月3日〜令和5年5月14日まで子供の病気で入院付き添いし現在自宅で経過観察中となっており14日に復帰を予定しています。転職した会社で勤めていた期間は1年未満となりますが介護休業給付の対象となるのでしょうか?ネットで調べてみたのですが分からないので教えていただきたいです。宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    昨年4月に育児介護休業法の改正があり、それまで「同じ事業主に継続して雇用されている期間が1年以上ある者」という要件がありましたが、今は入社直後でも休業取得が可能です。 ただし、労使協定を結べば、雇用期間が1年未満の労働者を対象から除外できるので、今の会社の就業規則を見てみないと分かりませんが、基本的には休業対象です。(ただ、雇用契約が7月以降も更新される前提です。) ↓厚労省の資料です。65ページあたりに介護のことが載っています。 https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000355354.pdf

  • ご質問ありがとうございます。令和4年7月1日から新職場で働かれており、令和5年4月3日から令和5年5月14日にかけては子供の病気で入院付き添いをなさい、とのことで、本当にお疲れ様です。 おっしゃるように、介護休業給付の対象となるかどうかということをお探しとのことですが、私たちも専門家として正確な情報をお伝えできるよう、精一杯お手伝いしたいと思います。 そのためには、ご自身が働いている企業や、自治体の労働局などに直接問い合わせることが一番確実かと思います。ただ、手続きについて分からないことがあれば、私たちのような専門家に相談されるのも一つの方法です。お力になれることがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。 引き続き、健康管理には十分に気を配って、お子様と一緒に笑顔で過ごせるよう心よりお祈りしております。

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