解決済み
契約社員は上限3年で解雇しないと、会社に罰則があるのでしょうか?契約社員です。1年ごとの契約で、約6年勤務しています。 20年2月に急遽面接があり、「20年3月から労働基準法が改正され、契約社員の上限は3年間だから、20年4月から3年間で契約は打ち切ります。」と突然言われました。解雇しないと会社に罰則がくだるというのです。 1回の契約がの上限3年で、特に問題がなければ更新されるものだと思っていたのでただただ驚いています。 会社は不況とはいえ黒字が続いてます。 「自分の勤務態度が悪いのか?会社に必要ないのか?」などの質問には「必要ないことは決してない。だが、法律には背けない。ほんとは定年まで続けてほしい。」などの回答がきます。 ついでに3年後には退職届を書くようにとも言われています。 会社には、パート社員がたくさんいます。呼び名や給与は違うものの、全員1年契約で仕事をしています。 なぜ、契約社員という名称だけで契約が打ち切られるのでしょうか? 私の考えが間違っているのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。
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20年3月改正ということは、雇止め指針のことでしょうね。 労働基準法ではなく、告示なんですけどね。 行政の指導はありますが、罰金はありません。 この告示に対応して、会社が契約社員は3年で必ず打ち切りという事を就業規則に規定したのかもしれません。 確かにこの基準が出てから、解雇権濫用法理を類推適用されないように、必ず3年で契約を打ち切るという会社は増えています。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/dl/14.pdf#search
会社側の、法律の解釈の勘違いとおもわれます。 労働基準法 (契約期間等)第14条 労働契約は、期間の定めのないものを除き、 一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、 3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、5年) を超える期間について締結してはならない。 この条文の意図するところは、期間の定めがない 労働契約(即に言う正社員)とは異なり、3年以上の 期間を定めるということは、労働者の選択の自由を 制限することになるので、長期の契約は認めない。 との趣旨です。 パート職だろうが、契約社員だろうが、関係がありません。 あくまでも期間のある、労働契約であります。 で、期間の定めがある労働契約の更新手続きですがですが、これは 1.(評価基準を説明して)(1年から半年以上前が望ましい) 2.きちんと評価を行い(最低半年ほど) 3.本人の希望を確認して (最低3ヶ月前には、評価とともに、更新の希望および、会社側の扱いを連絡する) 4.契約を満了する日より1ヶ月以上前に結ぶ。(または労働契約満了での更新をしない旨の通知) 以上を行なえば、労働基準法上も、何の問題も無く契約が可能です。 逆に、これを行なわないと、裁判判例上、期間の定めがない労働契約 つまり正社員として扱うべきで、不当解雇に当たるとの判決もあります。 そうなると、何のための契約社員(パート職員)かという話になりますので きちんと評価と、労働契約を結ばないといけないわけです。 平成12年に「有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する指針」が 策定されています。 原則としてこれに沿う必要があります。 (ただあくまでも指針ですので罰則などがなく現時点ではどこまで有効かというと疑問はあります) http://www2.mhlw.go.jp/kisya/kijun/20001228_02_k/20001228_02_k.html つまり、誰かの入知恵を、都合の良いように解釈したものでしょうね。 もっとも、上記の事を行なっても、雇用保険上の解釈は異なり 3回、もしくは3年程度の更新を繰り返したよう場合は 解雇となります。(契約満了ではなくなります) 会社に対する助成金に影響が出る場合があります。 これはあくまでも、雇用保険の種別に過ぎないのですが これと混同して、ぐちゃぐちゃの思考になっているかもしれませんね。 期間満了の場合は、退職届は必要ありません。 退職届があると、本人の希望扱いになりますので その辺は注意願います。
法律上更新できないものに何で退職届が必要なのでしょうか。 またパートは3年を超えて更新可で契約社員は不可との条文は何法の何条なのでしょう。 そもそもパートと契約社員の法律上の定義はなんなのでしょう。 その定義をしているのは何法の何条なのでしょう。 もし答えらるとしたらそれは日本の法律ではないと思いますよ。
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