解決済み
工場で勤務する社員です。 休日出勤について教えていただきたいです。私が勤める工場は土日が休みなのですが、工場が平日稼働中にはできない、機械の修理等を土日に外部業者に依頼することが多いです。当然ながら工場の開錠施錠や工事の立ち会いなどで社員の出社が必要になります。 午前のみ、午後のみ、終日など立ち会いが必要になる場合は、その時間分を出勤扱いとでき、半日又は1日単位で平日のどこかで振替休みが取れます。 ただ、1、2時間の立ち会いであったり、開錠、施錠のみでの出社となった場合は、単に無給での対応が暗黙の了解となっております。 出社する社員については、会社から指示されるのではなく、工場を担当する社員(責任者クラス)が対応しています。 過去に一度、部長に休日出勤手当のようなものをつけてもらえないか?と相談したこともありましたが、みんなやってきてることだから。と一蹴されました。 タイムカードのような勤務管理のシステムがないので、具体的な勤務時間が把握できないことも要因のようです。 このように短時間の出社や、その勤務時間の記録がされていないような場合は、休日出勤手当を申請することは難しいのでしょうか? こちらとしては、休みの日にわざわざ会社に来て対応しているのに無給なのがどうしても腑に落ちなくて‥ 後輩に任せるのも申し訳なくて、仕方なくいつも自分が対応しています。 そして、妻が毎度毎度、無給の仕事に今日も行くのかと不機嫌になります。笑 会社に休日出勤手当を申請することは可能なのか? また、こういったことは当たり前のことなのか、皆様の会社で似たような事例があったら教えていただきたいです。
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出勤して労働したという証拠がない限り請求は不可能です。 出勤については業務命令ということですのでこれは良いとして、勤怠管理簿は自身で付けても有効ですので、出金時間、退勤時間、その日の業務内容を1冊のノートに記録してください。それを証拠として、その休日出勤が法定外休日の出勤であれば、週に40時間を超えないものについては所定の賃金を、週に40時間を超えるものについては最低1,25倍の賃金を、法定休日であれば最低1,35倍の賃金を会社に請求してください。 この請求に従わない場合には労基と協力するか、裁判で争うことになります。
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